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少額訴訟

60万円以下の金銭請求の訴訟を起こす場合は、少額訴訟という方法があります。この制度は弁護士不要で、簡易裁判所の審理は、原則1回のみで少ない費用と時間で判決を出す事ができます。(審理30分〜2時間程度)訴状を提出してから、約1ヵ月後に審理に入ります。

少額訴訟を起こすには、相手先に訴状が届かなくてはならないので、住所が分からなくてはなりません。(通常の裁判だと公示送達によって、内容が裁判所の掲示板に掲示される)
費用は30万円の訴訟で3000円の印紙代と切手代金が必要です。(〜5万円までが500円 以後60万円まで5万円毎に500円プラス)裁判所によって切手代金(3000〜5000円代)が若干違う事もあるので、問い合わせた方が無難です。

簡易裁判所に訴状用紙(敷金返還、賃金請求、給料請求、金銭払(一般)、損害賠償請求(交通・物損))が置いてあるので、自分で明記する必要がありますが、良く分からない、面倒臭い人は司法書士などに依頼すれば楽です。費用はかさんでしまいますが・・・。
裁判所の中には、簡裁民事受付相談センターがあり、訴状の作り方、手続きの方法などの相談ができる場所があるので、不明な点は相談した方が良いでしょう。
また、優位になるように証拠集めも肝心です。審理中に証拠の確認が取れる物、必要があれば証人を立てる事も可能です。証人が遠距離なら、電話で証人になってもらう事ができます。審理は原告、被告、私服を着た裁判官、書記官、司法委員、証人と言った人達がラウンジテーブルを囲って行われます。審理の末、判決前に和解を勧めてくるので、解決ができるようなら話し合いを持って下さい。

相手が少額訴訟を希望せず通常の手続きを求める場合、複雑な事例で1回の審理では終わりそうにない場合は通常裁判への手続きを勧められます。なお少額訴訟は同じ簡易裁判所で、1人年に10回まで利用ができます。
一括での支払を求めても、すぐに支払えないようなら分割払いや支払の猶予を持たせるように裁判官が提示する事もあります。

相手から少額訴訟を起こされた場合、裁判所から訴状などが送られて来ます。判決に納得が行かない場合は、控訴はできませんが異議申し立ては可能です。判決から2週間以内に異議を申し立てれば、通常の手続きによって簡易裁判所で裁判が行われます。これも同じ様に判決後の控訴はできません。

流れ

訴状用紙を受け取りに行く→訴状、証拠を提出する→審理と何度か通わなければなりません。
(訴状は郵送も可能ですが、担当書記官から電話などで色々と事情聴取をされます)

お役立ちサイト

少額裁判サポートセンター司法書士が集まり全国に開設。無料で法律相談が可能。
簡裁民事手続FAXではFAXで案内や雛形を取り出せる。

管轄の合意

訴訟を起こす場合、通常は被告の住所地にある裁判所になりますが、第一審に限っては合意によって管轄裁判所を決める事ができます。ネット上のサービスやお店では利用規約に、被告が遠距離だと原告が不利になるといった点から、有利になるよう「○○地方裁判所を第一審の管轄裁判所にする」と記載している例が多く見受けられます。ただし、本来の合意は書面に定めなければならないので、必ずしも有効だとはいえません。
逆に訴えを起こされた場合は、申し立てをして認められれば、自分の住所地に移送する事ができます。

移送の適用について争われた事例→合意管轄条項と移送申立て

民事訴訟法管轄の合意

第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定める事ができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。


詐欺・トラブルに遭ってしまったら
証拠を保全しておく しつこくせまる 相手を叩かないこと
評価欄から被害者を募る 掲示板・サイトを立ち上げる 情報を収集する
プロバイダに連絡 金融機関に開示を求めても とりあえず郵便を出す
内容証明郵便 被害届を出す 告訴する
弁護士に相談する 詐欺の立件 詐欺師の逮捕
損害賠償請求 延滞損害金
補償を受ける(ヤフオク) 供託を利用する 組戻し請求
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