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管轄の合意
民事訴訟法管轄の合意
第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定める事ができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
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