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公正証書

公正証書とは公証人が契約の成立、その他の事実を当事者から聞いた事に基づいて作成され書類の事です。金銭賃借、和解、売買などの契約に利用され、普通の書類と異なり以下のような大きな効力があります。
示談が成立し、お金は必ず支払う、返す事を口約束したとしても証拠になりませんが、公正証書にしておけば、裁判時に証拠になり、紛失しても公証役場に保管してある無くしても再発行が可能(最低20年)、金銭の支払いは強制執行ができるという効力があります。ただし、公正証書の中に契約を履行しなかった場合に、強制執行を受けてもかまわないと書かれていなければ強制執行はできません。また、物の引渡しの強制執行はできません。
各地にある公証役場に本人の印鑑証明(6ヶ月以内)無い場合は身分証明書、実印を揃える必要があります。事前に公証役場に電話をして必要の物を確認した方が無難だと思います。
代理人に委託する場合は本人の実印による委任状、印鑑証明、代理人の実印、印鑑証明が必要です。
連帯保証人を付ける事もできるので可能であれば付けた方が良いかもしれません。公正証書にしようとする内容は法律、公序良俗に反するものは不可です。


全国公証役場所在地等一覧表


公正証書作成手数料 印紙税額(1通または1冊につき) 
100万円まで 5千円 1万円未満 非課税
200万円まで 7千円 10万円以下 200円
500万円まで 1万1千円 10万円を超え50万円以下 400円
1,000万円まで 1万7千円 50万円を超え100万円以下 1千円
3,000万円まで 2万3千円 100万円を超え500万円以下 2千円
5,000万円まで 2万9千円 500万円を超え1千万円以下 1万円
1億円まで 4万3千円 1千万円を超え5千万円以下 2万円
確定日付・・・書類の作成日を証明してくれる1通700円 5千万円を超え1億円以下 6万円

詐欺・トラブルに遭ってしまったら
証拠を保全しておく しつこくせまる 相手を叩かないこと
評価欄から被害者を募る 掲示板・サイトを立ち上げる 情報を収集する
プロバイダに連絡 金融機関に開示を求めても とりあえず郵便を出す
内容証明郵便 被害届を出す 告訴する
弁護士に相談する 詐欺の立件 詐欺師の逮捕
損害賠償請求 延滞損害金
補償を受ける(ヤフオク) 供託を利用する 組戻し請求
相手を探ってみる
住所電話番号を調べる 企業の情報を調べる 相手のサイトを探る
ヤフー参加者のメール、サイトを調べる メールヘッダを調べる
その他 特定が容易なメルアド
相手の所在が掴めるのであれば
相手の家に回収に行く 即決和解 支払督促
公正証書を作る 強制執行 少額訴訟
示談 仮処分・仮差押え 調停



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