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告訴する

捜査機関に犯罪の事実を示して、処罰を求める意思表示をする事を告訴と言います。
告訴状は権限がある巡査部長以上の警察官か検事、副検事のいずれかに渡さなくてはなりません。近くの検察庁、警察署に出向いて、「〜の件で告訴をしたい」と申し出れば担当者を紹介してもらえます。証拠もあれば揃えて持参して下さい。
自分で告訴をするのなら費用は掛かりません。弁護士、行政書士、司法書士に頼むとそれなりの費用が掛かりますが、アドバイスをもらえたり、自分で提出するよりは受理される可能性が高まります。告訴をすると検察庁から呼び出される事があるので、その場合は時間を作らなくてはなりません。

弁護士・・・警察署、検察庁に提出する告訴状の作成
司法書士・・・検察庁に提出する告訴状の作成
行政書士・・・警察署、に提出する告訴状の作成

過去にも捜査の負担軽減のために告訴を被害届に改竄して、ニュースに取り上げられた事もありました。

被害届・・・忙しかったり、被害者が少ないようなら受理しない事もあります。受理されても本部への報告義務はありません。
告訴状・・・刑事訴訟法により、関係書類を検察庁に送る義務があります。

河原崎弘弁護士のホームページに告訴状の見本があります。注意する点は告訴をした場合、一度取り下げてしまうと再び告訴する事はできません。注意しましょう。

詐欺・トラブルに遭ってしまったら
証拠を保全しておく しつこくせまる 相手を叩かないこと
評価欄から被害者を募る 掲示板・サイトを立ち上げる 情報を収集する
プロバイダに連絡 金融機関に開示を求めても とりあえず郵便を出す
内容証明郵便 被害届を出す 告訴する
弁護士に相談する 詐欺の立件 詐欺師の逮捕
損害賠償請求 延滞損害金
補償を受ける(ヤフオク) 供託を利用する 組戻し請求
相手を探ってみる
住所電話番号を調べる 企業の情報を調べる 相手のサイトを探る
ヤフー参加者のメール、サイトを調べる メールヘッダを調べる
その他 特定が容易なメルアド
相手の所在が掴めるのであれば
相手の家に回収に行く 即決和解 支払督促
公正証書を作る 強制執行 少額訴訟
示談 仮処分・仮差押え 調停



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