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強制執行

判決、判決に準ずるものの内容を国家権力が強制的に実現する手続きの事を強制執行と言います。強制執行を行うのは債務名義が必要です。債務名義とは債務の存在を証明する、執行力が付いた文書の事です。債務名義には仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払催促、執行証書、命令を示した確定判決、調停調書、和解調書が必要になります。確保したら仮執行宣言付の判決、支払督促以外は執行文を取る必要があるので、当該裁判所や公証人役場で請求をします。請求後、債務者に強制執行を行う事を知らせなくてはならないので、債務名義を送達して、送達証明書を貰います。ここまで切手代3〜5000円、印紙代3000円程度が掛かります。動産に対する強制執行の送達証明書は不要です。
ちなみに債務者の住所が不明、相手の貯蓄している銀行、口座番号、勤務先など必要な情報がが不明だと強制執行はできません。

強制執行は以下のように分けられます。

動産に対する強制執行(自動車などの品物を差し押さえて換価する)
債務名義に執行文が付与した執行力のある正本を執行官室に持参します。執行申立用紙に記入し、申立料と執行費用の予納分を支払います。その後、差押さえ、競売、配当の手続きに入ります。

債権に対する強制執行(給料、銀行預金を差し押さえる)
債権差押命令申請書を債務者が居住する地裁に提出し、第三者に対する債権を移転してもらう。

不動産に対する強制競売(土地、建物を競売に掛けて換価する)
不動産強制競売申立書を不動産所在の地裁に提出し、競売開始決定を貰い、競売の手続きに入ります。

動産に対する強制執行の対象となるもの

最低限、生活を送るのに必要な物を除く物がすべて。家具、家電、装飾品、自動車などにその場で執行官が値段を付けます。ただし、判決が出た時点でお金になりそうな物は別の場所に移動させてしまうのが一般的なので、結局は大した金額にならない事も多いようです。

参考になるリンク

代金の回収法 強制執行の手続き

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