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供託を利用する

金銭、有価証券、その他の物品を供託所に預けて、法律上の債務を消滅させようとする制度です。
民法第494条の規定に基づく、受領拒否又は不能などの供託をする原因があれば、この制度が利用できます。良く家賃の値上げによるトラブルで利用されていますが、オークションなどの個人売買では、お金を振り込んだんだから商品を早く送れ!と返金したいのに応じないなどの場合に利用できます。あくまでも代金を受け取らずに断られる事が条件です。このように弁済のためにする供託の事を弁済供託と呼ばれています。(他にも種類あり)
供託所は債務履行地にある供託所が管轄になりますが、出張所だと受け付けない場合があるので注意が必要です。必要な書類は供託所で入手出きる上、法務局のサイトでは書式が掲載されています。他に必要な物は印鑑(三文判可)、差出人、受取人の住所氏名を記載した封筒、切手80円、供託金(返金する代金など)です。代理人が行う場合は委任状が必要です。
郵送で供託の申請を行う事も可能ですが、あらかじめ用紙を用意する必要があります。この場合は上記の封筒1通以外に、自分宛に送られてくるように住所、名前を書いた封筒をさらに2通用意する必要があります。書類、封筒3通を供託所に送付し、受理されると受理決定通知書、振込依頼書が送られてきます。
振込依頼書と供託金を金融機関に振り込む、供託官が振込みを確認した後、供託書正本を供託者に、供託通知書を債権者に送付される形になります。

手続きの流れ

供託所に備え付けられている書類に必要事項を書き込み押印します。
これを2通作成し、提出すると1通は申請者に交付されます。
供託官によって供託物の手続きに入り、供託通知書は先ほどの封筒に入れられて送られます。

関連サイト・・・登記・供託インフォメーション 各地の法務局

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