ネットオークション・フリーマーケットなどの個人売買での個人情報漏洩、プライバシーの問題
個人情報保護法
(取扱事業者から除外される者)
個人情報保護法 第6章 罰則
第56条 第34条第2項または第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金。 第57条 第32条または第46条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金。 └第32条 主務大臣は個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取り扱いに関し報告させることができる。 └第46条 主務大臣はこの節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 第58条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人または人に対しても各条の罰金刑を科す。 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料。 一 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 └認定個人情報保護団体は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 二 第45条の規定に違反した者 └認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又は紛らわしい名称を用いてはならない。
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