ネットオークション・フリーマーケットなどの個人売買での個人情報漏洩、プライバシーの問題

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個人情報保護法

個人情報保護法が2005年4月からスタートしました。メールアドレスのみなら該当しませんが、名前や住所など個人を認識できる情報(名簿、名刺、監視カメラの映像など)が付加してしまうと個人情報に該当します。
下記の条文によれば、過去6ヶ月以内に1日でも5000人を超えてしまうと、個人情報取扱事業者に該当してしまいます。法人、個人事業者は顧客の管理をしっかりとしなければなりません。実を言うとこれは個人にも該当してしまうので、オークションなどで個人情報を継続して扱う場合は注意が必要です。(報道、宗教、政治など5分野の活動には適用が除外)
万一、漏洩させてしまうと、プライバシー権侵害による損害賠償請求の訴訟が起こされる可能性もあります。

(取扱事業者から除外される者)

第2条  法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。

個人情報保護法 第6章 罰則

第56条 第34条第2項または第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金。

第57条 第32条または第46条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金。
└第32条 主務大臣は個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取り扱いに関し報告させることができる。
└第46条 主務大臣はこの節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

第58条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人または人に対しても各条の罰金刑を科す。

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料。
 一 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 └認定個人情報保護団体は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 二 第45条の規定に違反した者
 └認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又は紛らわしい名称を用いてはならない。


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