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古物商が必要になる時

古物商とは、古物を継続して売る際に必要な免許の事を言います。古物の売買には、盗難品が混入する可能性があるので、古物商の免許を取得する必要があるのです。
古物は一度使用された品物、新品で使用のために取引きされた物、これらの品に手入れをした物、買取をした物が含まれます。また、営利目的の委託も古物商が必要となりますが、不用品を売却するだけなら必要はありません。

古物商無許可営業の罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。さらに都道府県公安委員会へ無届けでネットオークションを利用すると罰金20万円。また、盗品の疑いがある出品物に対し警察本部長は中止命令が出せます。中止命令に違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

ニュースでもたまに取り上げられますが、古物商を取らずに使用済みの制服などを販売すると確実に摘発されます。

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