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価格の錯誤

過去に商品の価格表示を一桁間違えて、数億円の被害を出した企業がありました。このちょっとしたミスがあっという間に口コミや掲示板で広がり、多大なる注文が殺到したのです。
通常、契約の成立は申し込みと承諾の双方の合意があって成立します。これは口頭でも契約書の交付でも同じです。ネットの通販の場合、ネットショップの多くは、注文フォームを通じて注文を受け、受注の自動返信メールを注文者に送る仕組みを取っています。この場合、電子商取引法のよって契約が成立しているので、履行責任が生じる可能性があります。このような重大な過失は錯誤による主張は難しく、民法95条但書きによる無効を主張する事はできないので、消費者が悪意があったかどうかで結論が分かれるだろうと判断されます。消費者が価格表示のミスを知っていたのかの判断基準とされるだろう項目は以下の通り。
  1. 掲示板に価格ミスで販売されていると書き込みが行われ広がっている
  2. 相場が安定している商品をバーゲンやセールなどの理由が無く安く販売した
  3. 複数の注文をしているなど。
しかし、受注メールの内容がショッピングモール(楽天やヤフーショッピングなど)のように、注文内容の確認だったり、消費者が価格表示のミスだと認識して注文をした場合は契約は成立しないと考えられています。

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