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価格の錯誤

過去に商品の価格表示を一桁間違えて、数億円の被害を出した企業がありました。このちょっとしたミスがあっという間に口コミや掲示板で広がり、多大なる注文が殺到したのです。
通常、契約の成立は申し込みと承諾の双方の合意があって成立します。これは口頭でも契約書の交付でも同じです。ネットの通販の場合、ネットショップの多くは、注文フォームを通じて注文を受け、受注の自動返信メールを注文者に送る仕組みを取っています。この場合、電子商取引法のよって契約が成立しているので、履行責任が生じる可能性があります。このような重大な過失は錯誤による主張は難しく、民法95条但書きによる無効を主張する事はできないので、消費者が悪意があったかどうかで結論が分かれるだろうと判断されます。消費者が価格表示のミスを知っていたのかの判断基準とされるだろう項目は以下の通り。
  1. 掲示板に価格ミスで販売されていると書き込みが行われ広がっている
  2. 相場が安定している商品をバーゲンやセールなどの理由が無く安く販売した
  3. 複数の注文をしているなど。
しかし、受注メールの内容がショッピングモール(楽天やヤフーショッピングなど)のように、注文内容の確認だったり、消費者が価格表示のミスだと認識して注文をした場合は契約は成立しないと考えられています。

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名板貸し

複数のテナントが入店しているショッピングモール内のお店で起こったトラブルは、原則、お店側で責任を取るのが当たり前です。しかし、外観が似ているなど名義を貸している企業が運営しているのだと勘違いをして、出店側のお店が責任を取らない場合、ショッピングモールの運営者側も責任を負わなければならない可能性があります。これは第三者が不足の損害を受けないように保護をするためにこのような条文があるのです。こういった事を防ぐためにショッピングモール側も明確に規約や約款を表記しています。

商法第23条 名板貸人の責任

自己の氏名または商号を使用して営業をする事を他人に許諾した者は、自己を営業主なりと誤認して取引をした者に対し、取引によって生じた債務について、商号を使用した人と連帯して弁済の責任を負う



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