| 罰条の内容 | 規定 | 罰則 | 
| 19条 | 本人特定事項の虚偽申告 (3条4項、5条2項、6条3項・4項、
 9条3項)
 | 50万円以下の罰金 ※ 「本人特定事項を隠ぺいする目的」が必要。
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| 20条 | 無断譲渡(7条) 自己が契約者となっている役務提供契約
 に係る通話可能端末設備の譲渡
 | 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり) ※ 業として有償で譲渡した場合に限る。
 ※ 情を知って業として有償で譲り受けた場合も罰則
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| 21条 | 違法譲渡(21条) 自己が契約者ではない役務提供契約に係
 る通話可能端末設備の譲渡・譲り受け
 | 50万円以下の罰金(1項・2項) ※ 業として行った場合は2年以下の懲役若しくは300万円
 以下の罰金(併科あり)(3項)
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| 22条 | 匿名貸与営業の禁止(10条) 氏名・連絡先等を確認せずに貸与・貸与
 を受ける行為
 | 1項(貸与する行為) →2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
 2項(情を知って貸与を受ける行為)
 →50万円以下の罰金
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