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違法な商品を売買したら罪?

出品・購入した商品が刑法に触れれば逮捕される可能性があります。さらに民事上で損害賠償を請求される場合も・・・。逮捕されてしまうと、20歳以上なら名前も公表されてしまいます。もし、地位があるのなら確実にその地位も失う事でしょう。海外と違い日本は刑罰が軽いため、逮捕される覚悟で違法な販売や詐欺を働く人も少なくないようです。

口座売買・・・金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律違反

預貯金通帳やキャッシュカードの売買、譲渡を禁止とし、業として行った者には懲役2年以下または罰金300万円以下の罰則。バイト感覚で口座を売った者、口座譲渡の広告、呼びかけなども禁止し、違反者は罰金50万円以下の対象。

虚偽申告をして携帯電話の購入・・・携帯電話不正利用防止法違反

携帯電話の契約時に、利用者の氏名や住所、生年月日などが義務付けられました。身分を偽ったり、第三者の身分証明書などで虚偽申告をした場合は50万円以下の罰金。
罰条の内容 規定 罰則
19条 本人特定事項の虚偽申告
(3条4項、5条2項、6条3項・4項、
9条3項)
50万円以下の罰金
※ 「本人特定事項を隠ぺいする目的」が必要。
20条 無断譲渡(7条)
自己が契約者となっている役務提供契約
に係る通話可能端末設備の譲渡
2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
※ 業として有償で譲渡した場合に限る。
※ 情を知って業として有償で譲り受けた場合も罰則
21条 違法譲渡(21条)
自己が契約者ではない役務提供契約に係
る通話可能端末設備の譲渡・譲り受け
50万円以下の罰金(1項・2項)
※ 業として行った場合は2年以下の懲役若しくは300万円
以下の罰金(併科あり)(3項)
22条 匿名貸与営業の禁止(10条)
氏名・連絡先等を確認せずに貸与・貸与
を受ける行為
1項(貸与する行為)
→2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
2項(情を知って貸与を受ける行為)
→50万円以下の罰金

コピーしたビデオ、ソフトウェア・・・著作権法違反

現時点では購入をしても罪にはなりませんが、違法行為を助長する事になります。コピー品と知って、業務のためで使用する場合は著作権侵害や不法行為に対する損害賠償の制裁があります。場合によっては事情聴取や裁判所から参考人で呼ばれる事も・・・。もちろん出品者は完全な著作権法違反となります。著作権法違反は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。法人は最高1億円。

著作権・・・原則として著作者の死後50年間著作権は存続。自分の著作物を独占的に利益を受ける排他的な権利。(無体財産権の一種)

偽ブランド品・・・詐欺と商標法違反

出品者が偽物と知っていて売れば詐欺と商標法違反、転売目的で購入した、知らずに売った場合でも商標法違反の侵害になります。5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。

また、日本に持ち込む事はできないので、税関に見つかると没収されます。偽ブランドのツアーなどに注意。麻薬やわいせつ物も同様。(関税定率法第21条第1項第4号)関税法違反 5年以下 500万円以下の罰金

チケット販売・・・迷惑防止条例違反

転売目的で得たチケットを公共の場で販売(出品)すると懲役又は罰金。都道府県によって違いますがこの条例がない所もあります。何十枚も一度に出品すると危ない事を頭に入れておきましょう。

東京都 大阪府 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。現時点では転売目的でなければ購入をしても罪にはなりませんが、場合によっては事情聴取をされる事も・・・。

 ハルシオンなどのドラッグ販売・・・麻薬取締法違反

入手したり譲り渡したりすると3年以下の懲役 また営利目的の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。

さらに継続的にネットで出品をする場合

転売目的で継続的に古物を売買する場合は古物商の免許が必要です。無許可営業の罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。さらに都道府県公安委員会へ無届けでネットオークションを利用すると罰金20万円。また、盗品の疑いがある出品物に対し警察本部長は中止命令が出せます。中止命令に違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

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