罰条の内容 |
規定 |
罰則 |
19条 |
本人特定事項の虚偽申告
(3条4項、5条2項、6条3項・4項、
9条3項) |
50万円以下の罰金
※ 「本人特定事項を隠ぺいする目的」が必要。 |
20条 |
無断譲渡(7条)
自己が契約者となっている役務提供契約
に係る通話可能端末設備の譲渡 |
2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
※ 業として有償で譲渡した場合に限る。
※ 情を知って業として有償で譲り受けた場合も罰則 |
21条 |
違法譲渡(21条)
自己が契約者ではない役務提供契約に係
る通話可能端末設備の譲渡・譲り受け |
50万円以下の罰金(1項・2項)
※ 業として行った場合は2年以下の懲役若しくは300万円
以下の罰金(併科あり)(3項) |
22条 |
匿名貸与営業の禁止(10条)
氏名・連絡先等を確認せずに貸与・貸与
を受ける行為 |
1項(貸与する行為)
→2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
2項(情を知って貸与を受ける行為)
→50万円以下の罰金 |