罪名 |
行為 |
詐欺罪(刑法246条)
10年以下の懲役 |
相手を騙す目的で金品を奪った、奪おうとした |
著作権法違反
3年以下の懲役
又は30万円以下の罰金。法人は最高1億円。 |
許可なくキャラクターやロゴを使用した
画像や文章を勝手に載せた |
窃盗罪(刑法235条)
10年以下の懲役 |
金品を盗られた |
器物毀損罪(刑法261条)
3年以下の懲役
又は30万円以下の罰金 |
故意に他人の物を壊した |
わいせつ物頒布罪(刑法175条)
2年以下の懲役
又は250万円以下の罰金又は科料 |
無修正のポルノ画像の販売や販売目的所持など |
児童ポルノ処罰法違反
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
18歳未満を被写体にした画像の売買など
(芸術かわいせつかの境界線が微妙) |
私文書偽造罪(刑法159条)
1年以上10年以下の懲役 |
他人が書いたように装って自分で申請書を書いたり、
住所・氏名を偽るなど |
公文書偽造罪(刑法155条)
1年以上10年以下の懲役 |
保険証などを偽造して作成など |
携帯電話不正利用防止法
携帯電話の利用停止 |
契約者の氏名や住所などを確認できない |
富くじの販売などの罪(刑法187条)
2年以下の懲役
又は150万円以下の罰金 |
金品を集めてくじ形式で販売 |
名誉毀損罪(刑法230条)
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金 |
事実であってもそうでなくても、名前・住所などの個人情報に名誉を気付けるような行動。公開した事が事実でも公共性がなければ名誉毀損。不特定多数が閲覧できる状態だと該当。 |
侮辱罪(刑法231条)
拘置又は科料 |
メールアドレスなどを掲載し嫌がらせとなりそうな言動をおこなった。不特定多数が閲覧できる状態だと該当。 |
傷害罪(刑法204条)
3年以下の懲役
又は30万円以下の罰金もしくは科料 |
度重なる嫌がらせ電話やメールで精神的なダメージを負わせた |
脅迫罪(刑法222条)
2年以下の懲役
又は30万円以下の罰金 |
殺すぞ!などと脅迫に取れるようなメールや電話 |
威力業務妨害(刑法234条)
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金 |
荒らし行為で妨害をするなど |
信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金 |
企業に対する虚偽の風説を流した
シェアソフトのシリアルナンバーをWEB上に公開した |
盗品譲受け等の罪(刑法256条)
無償で譲り受けた場合はで懲役3年。有償で譲り受けた場合は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 |
盗品を譲り受けた、購入・運搬・保管した |
改正金融機関本人確認法
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)
通帳やカードの売買、譲渡をした場合2年以下懲役
又は300万円以下の罰金
バイトで口座を売った者、口座譲渡の広告、呼びかけなどは
50万円以下の罰金 |
口座やカードを販売、販売に関わった |
著作権法違反
5年以下の懲役
又は500万円以下の罰金 |
ソフトを複製して無許可で販売をした
発売後4年以内の日本のCDを逆輸入して頒布を目的とした販売 |
商標法違反
5年以下の懲役
又は500万円以下の罰金 |
偽ブランド品を販売 |
関税法違反
5年以下の懲役
又は500万円以下の罰金
関税定率法第21条(輸入禁制品)
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置 利用権又は育成者権を侵害する物品 |
コピーブランド、コピーソフトなどを海外から輸入した。 |
不正競争防止法違反
3年の懲役
又は300万円以下の罰金 |
勝手に他人の商品表示を使用して混同を招いたり、商品の形態を模造して販売をしたりなど |
迷惑防止条例違反
東京都・大阪府だと
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 |
転売目的で得たチケットを公共の場で販売 |
携帯電話不正利用防止法違反
業者は2年以下の懲役か300万円以下の罰金、または両方が科される。虚偽申告の購入者は50万円以下の罰金 |
本人確認をせずに携帯電話をレンタルした
他人名義の携帯電話を業として有償で譲渡した
身分を偽って携帯を購入した |
麻薬取締法違反
入手したり譲り渡したりすると3年以下の懲役
営利目的の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 |
大麻などの販売 |
古物営業法違反
無許可営業の罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 |
反復して古物を販売する |
特定商取引法違反
業務改善指示(法第14条)
業務停止命令(法第15条)
6ヶ月以下の懲役 100万円以下罰金。 |
ネット通販の例・・・
根拠が無い誇大広告をした
規定しない方法でのDMをした |
青少年保護育成条例違反
質受け、古物買受け等の制限
都道府県により10〜30万円以下の罰金。 |
保護者の承諾無く、満18歳未満の青少年から古物買受け、委託販売、交換をした |
不正アクセス禁止法違反
1年以下の懲役または50万円以下の罰金。又、助長するような行為は30万円以下の罰金。 |
他人のID・パスワードを盗みアクセスした
不正アクセスを助長するような行為。他人のID・パスワードを第三者に提供したなど |
公印偽造及び不正使用等(刑法165条)
3年以下の懲役 |
警察のマークなど公務所の記号を偽造した |
電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 |
ホームページを改ざんした
メールボムを送りサーバーをダウンさせた |
軽犯罪法違反
拘留又は科料 |
不安、迷惑を感じさせるような方法で付きまとわれた
|
ストーカー規制法違反
6ヶ月か月以下の懲役又は50万円
禁止命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
しつこく付きまとわれた |
住居侵入罪(刑法130条)
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金である。 |
正当な理由無く家に上がりこんできた |
銃刀法違反
けん銃等に該当(銃刀法 第3条第1項)
1年以上10年以下の懲役
装薬銃砲に該当(銃刀法 第3条第1項)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
模造けん銃(銃刀法 第22条の2第1項)
20万円以下の罰金模擬銃器
(銃刀法 第22条の3第1項)
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
実弾が発射できる改造した銃を販売しようとした
|
虚偽告訴の罪(刑法172条)
3ヶ月以上又は10年以下の懲役 |
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者 |
毒物及び劇物取締法違反
1年以下の懲役又は3万円以下の罰金
もしくは併科(非営利、所持・譲渡)
2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
もしくは併科(営利、所持・譲渡)
3年以下の懲役又は5万円以下の罰金
もしくは併科(営利問わず、輸出入・製造)) |
シンナーなどの販売 |
薬事法違反(薬事法第66条誇大広告等)
2年以下の懲役
200万円以下の罰金 |
医薬品以外で効能、効果を謳った
広告に医師の写真などを引用した
根拠が無い事を書いた |
弁護士法違反(72条)
3年以下の懲役
又は300万円以下の罰金 |
弁護士の資格を持っていない者が報酬を得る目的で代行して取り立てた |