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クーリングオフ

クーリングオフとは特定商取引法や割賦販売法で購入、契約をした消費者に対して熟慮期間を与えるもので、一定期間内ならば違約金を支払うことなく契約の解除、申し込みの撤回を認める消費者を守る制度の事を言います。
訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフは契約から8日以内にしなければなりませんが、これは契約書が交付された日からを差します。もし、クリーニングオフの事に付いて一切触れていなければ、8日を経過しても解除は可能です。
クーリングオフは必ず書面によって行う必要があり、通常は証拠が残る方法として内容証明郵便が使用されます。また、期間内に相手先に到着する必要はなく、期間内に発信する事ができれば良いのです。クーリングオフ時に違約金を要求してくる例もあるようですが支払う必要はありません。
ちなみにネットオークションはクリーリングオフできないのであしからず。

クーリングオフの期間

訪問販売・・・8日間
電話勧誘販売・・・8日間
特定継続役務・・・8日間
マルチ商法・・・20日間
業務提供誘引販売・・・20日間
現物まがい商法・・・14日間

以下の場合はクーリングオフはできません

  1. クーリングオフの適用対象外の商品・サービス
  2. 代金の総額が3000円未満
  3. 商品を使用してしまった
  4. クーリングオフの期間が過ぎてしまった
  5. 自分から業者に電話を掛けて申し込んだ場合
  6. 自分からセールスマンを呼び寄せて購入をした場合
  7. 事業者同士の契約

消費者契約法

セールスマンに嘘や詐欺などの理由があれば6ヶ月間は契約を解除する事ができます。

民法

民法では詐欺による契約の取り消し、債務不履行によって争う手段もあります。

問題・違法性がある商品のトラブル・対策
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