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動物を扱う時の注意点

絶滅の恐れがある動植物はワシントン条約、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律などで保護されており、捕獲、採取が禁止されています。

ワシントン条約・・・商用目的、あるいは許可証無く、禁止されている動物を輸入しようとして見つかると関税法違反に問われる没収、罰金が科せられます。こっそりと国内に持ち込んでしまうと、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。輸入していけない品物の一覧表はこちらのサイト

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律・・・間違えて飼育したり、売買しようとすると最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられます。対象の一覧表はこちらのサイト

法律上、動物は物として扱われます。そのため売買時は、前もって必ず契約内容を定めて、契約書を作成したほうが無難です。購入した動物がすぐに死んでしまったり、病気や障害を持っている事も考えられるので、一定の期間内に問題があれば、返金、交換などの特約を付けた方がトラブルを防げます。
もし、契約書を作成せず、病気や障害を持っている動物を知らずに購入してしまっても、返金、交換などを請求する事が可能です。

固体を特定した動物 (特定物売買)
売主は債務を果たしていても、故意、過失に関わらず、今回のように通常の管理では分からなかった病気、障害が見つかった場合、瑕疵担保責任が問われます。買主の目的が達成されないようなら契約の解除、病気、障害による購入時の差額の損害賠償請求が可能です。

固体を特定せず種類だけを決めて購入(不特定物売買)
売主は義務を履行したとはならないので、交換や治療費を求める事ができます。

ペットの動物を勝手に捨てると動物の愛護法違反で30万円の罰金。虐待で傷を付けたり、殺してしまうと懲役1年又は100万円以下の罰金。みだりに死体を捨てると廃棄物処理及法違反で、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。公共の場で死体を埋めると軽犯罪法違反で、拘留又は科料。

問題・違法性がある商品のトラブル・対策
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商品のトラブル・対策
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