ネットオークション・ネットフリマなどの個人売買での人間関係でのトラブル

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代理入札・代理出品

ネットオークションは本人の出品・落札が原則ですが、本人に代わって代理での出品・落札も良く見られる光景です。あらかじめ代理出品と表記してくれれば良いのですが、落札してから「実は代理入札で・・・」と発覚する場合もあります。第三者が怠慢すぎたり、外国人だと代理人が催促や通訳も兼ねる事が多く、通常の取引よりも時間が掛かります。

相手がパソコンを持っていない場合
出品者本人→代理人→代理人を依頼した人→代理人→出品者本人
落札者本人→代理出品者→代理人を依頼した人→代理出品者→落札者本人

また、ほとんどの代理人が落札・入札後の取引きは、本人同士の問題なので両者で解決して下さいと伝えてきます。パソコンを持っているのなら自分で参加をすれば良いのにと思いますが、システム料金が勿体無いと言う事でそういう形を取っているようです。中には問題のある商品を代理の形を取って出品している人もいるようです。クレームがあれば存在しない第三者を想定して誤魔化してくるのです。

オークション出品代行

出品代行を依頼する際には、経験がある事業者を選択した方が安全です。個人で格安で請け負うオークション代行もありますが、ある日突然消えてしまったと言う例もあるので、特定商法取引法に基づく表示がなく、無料サーバーで運営をしているようなところは避けた方が無難かもしれません。

その他関連事項
(民法第643条 委任契約)

相手からの委託を承諾したのなら、正しく行わなければなりません。安易に引き受けてしまわないで、良く考えてから請けましょう。

例 オークションURLも教えて、頼んだ商品を落札して欲しいと頼んだのに、違う商品を落札してしまった。代理落札者に落ち度があるため、代金の請求はできないと考えられます。

(民法99条 代理権)

自分の権限を代理人に与える事を代理権と言います。(物事が判断できれば、未成年でも代理権は成立)

例 代理落札者は、頼まれた範囲内で管理をする必要がありますが、その効果は依頼者に帰属します。(顕名)例えば依頼者がPCを所持しておらず、知人が代理で落札をする場合、仲介はするけど代金は依頼者から請求をして下さいと言う事です。しかし、あらかじめ代理人は代理である事を伝える必要があります。

(民法100条 顕名のない代理)

上記の代理人である事を相手に伝えなかった場合は、出品者も知らなかった事なので落札者との取引き(契約)になります。

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